●障害年金が専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > 障害認定日とは
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■障害認定日とは
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障害認定日とは、障害の程度が障害等級に該当するかどうか認定する日のことで、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月経過する前に治った(症状が固定した)場合は治った日(症状が固定した日)のことです。 |
■初診日から1年6ヶ月経過しなくても障害認定日として扱う場合
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初診日から1年6ヶ月経過するより前に次にあげる日が来た場合は、その日が障害認定日となります。(症状が固定したとみなされます。) |
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●症状が固定したとみなされるのは… |
●障害認定日となるのは… |
1. |
人工透析を開始したとき |
→透析開始日から3ヶ月経過した日 |
2. |
人工関節・人工骨頭を挿入置換したとき |
→挿入置換日 |
3. |
人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着したとき |
→装着日 |
4. |
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設したとき |
→造設日または手術日 |
6. |
切断または離断による肢体の障害 |
→切断または離断日 |
7. |
脳血管障害による機能障害 |
→初診日から6ヶ月経過した日以降で症状が固定した日 |
※ |
1.の人工透析を開始した場合で、初診日から1年6ヶ月経過する前に透析を開始した場合は、透析開始後3ヶ月経過した日が障害認定日になり、障害認定日請求をしますが、初診日から1年6ヶ月経過した日後に透析を開始した場合は、透析開始した時点で事後重症請求をします。 |
※ |
2.の人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合も、初診日から1年6ヶ月経過する前に挿入置換した場合は、挿入置換日が障害認定日になり、障害認定日請求をしますが、初診日から1年6ヶ月経過した日後に挿入置換した場合は、挿入置換した時点で事後重症請求をします。3.の人工弁、ペースメーカー等を植込した場合、4.の人工肛門を装着した場合も同じ扱いです。 |
※ |
7.の脳血管障害による機能障害の場合、初診日から6ヶ月経過すれば必ず固定したとみなされるわけではなく、初診日から少なくとも6ヶ月経過するまでは、症状が固定したとは認められないということです。 |
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20歳になる前に初診日がある場合の障害認定日
20歳になる前に初診日があるときは、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日より前であれば、20歳になった日が障害認定日になります。初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日よりあとであれば、1年6ヶ月経過した日が障害認定日になります。
例をあげますと、19歳6ヶ月のときに初診日があれば、障害認定日は20歳に達した日ではなく、1年6ヶ月経過した21歳のときになります。
知的障害など生まれつきの障害の場合は20歳になった日が障害認定日になります。
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※ |
20歳になった日とは20歳の誕生日の前日のことです。 |
■障害認定日請求とは
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障害認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を医療機関で書いてもらって障害年金の請求をすることです。障害認定日以降3か月以内の現症日の診断書が必要になります。 |
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