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TOP > 障害ごとの認定基準 > 知的障害の基準
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■障害認定基準(精神の障害)
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国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。 |
※ |
療育手帳(東京都では愛の手帳)の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級が一致するわけではありません。 |
(1) |
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。 |
(2) |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 |
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
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2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 |
知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
(3) |
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 |
(4) |
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 |
(5) |
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 八王子市の方
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幼稚園の頃からコミュニケーションが苦手で、孤立しがちだった。小学2年生で愛の手帳(4度)を取得し、特別支援学級に移る。中学校も特別支援学級、高校は通信制高校に進み、卒業後は調理補助の仕事に就くが、自分の要望をうまく伝えられないため仕事を押し付けられるなど、適応できずに退職。家では片付け、身の周りのことが出来ず、閉じこもりがちの生活を送っていて、不安・不眠など精神的にも不安定になり、支援者から障害年金の請求を勧められ、診断書を書いてもらうために精神科受診。障害基礎年金2級で認定される。(事後重傷で認定)
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■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 相模原市の方
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言葉が出るのが遅く、保育園に入っても自発的に話をすることはなかった。小学校は普通級だったが、学習の遅れが目立ち、中学校は不登校気味だった。18歳の時に療育手帳(B2)を取得し、高校卒業後就職するも仕事を覚えられず、コミュニケーション能力が低いこともあって怒られてばかりでストレスが積み重なり退職せざるを得なくなった。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
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■請求事例
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知的障害・自閉症で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方
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幼稚園の時に発達の遅れがあるようだと指摘され、小学校・中学校は特別支援学級だった。学習は一人一人のレベルに合った指導をされていたが、それでもついていくのは大変だった。高校は特別支援学校で、やはり学習についていくのはかなり大変だった。卒業後は地元の医療機関に障害者雇用で就職したが、職場の人とうまくコミュニケーションが取れず、自発的に何かするということが難しい状態となっている。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
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■請求事例
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自閉症で障害基礎年金2級 20代男性 青梅市の方
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小学生の頃から言葉でのコミュニケーションが不得手で周囲に適応できず、成績もよくなかった。中学校は特別支援学級、中学生の時に愛の手帳(4度)を取得、高校は特別支援学校、高卒後は職業訓練校で訓練を積み、現在は特例子会社で清掃などの業務に従事している。20歳になった時点で障害年金(20歳前傷病による)の請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。 |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 羽村市の方
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知的障害(愛の手帳4度)があり、20歳の時から2級の障害基礎年金を受給していたが、平成26年7月に障害状態確認届(診断書)を提出したところ、2級に該当しないということで障害基礎年金が支給停止になってしまった。そこで、平成27年3月現症の診断書を新たに書いてもらい、支給停止事由消滅届(支給停止解除の申出)を提出したところ、支給再開が認められる。 |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 40代男性 八王子市の方
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小学生の頃から知的な遅れがあったが、小学生の頃に一度相談したきり、長いこと受診することもなく、定時制高校卒業後はずっと家業の手伝いをしてきた。歳とともにだんだんと引きこもりがちになり、40代になって初めて愛の手帳(4度)を取得され、障害年金の請求を行う。事後重傷で請求し、障害基礎年金2級で認定される。 |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方
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療育手帳(東京都では愛の手帳)4度をお持ちの方。地元の特例子会社で働いている。20歳になると同時に手続きを開始され、障害基礎年金2級で認定される。 |
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