●障害年金を専門とする社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■障害年金の年金額(平成30年度年額)
1.障害基礎年金
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初診日に国民年金に加入していた人が対象です。
●20歳前の年金に加入していない期間に初診日がある方も障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を請求します。
●60歳から65歳までの年金未加入期間に初診日がある方も障害基礎年金を請求します。 |
子の加算 |
224,300円(平成30年度年額)
第1子・第2子は、一人につき224,300円、第3子以降は一人につき74,800円です。 |
※子とは |
●18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある、障害年金受給者に生計維持されている子
●1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
●障害年金の受給権発生時に、受給権者(障害年金を受ける人)に生計維持されている子 |
※ |
平成23年4月から法律が改正され、障害基礎年金を受けるようになってから子供ができた場合は、子供が生まれた時から子の加算がつくようになりました。 |
2.障害厚生年金
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初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。報酬比例の年金額は、平均標準報酬額(障害認定日までの給与の平均額)・厚生年金の加入期間によって決まります。1級・2級の場合は障害基礎年金も支給されます。 |
1級 |
報酬比例の年金額×1.25 +974,125円(障害基礎年金1級) |
2級 |
報酬比例の年金額+779,300円(障害基礎年金2級) |
配偶者の
加算 |
224,300円(30年度年額)
加算がつくのは1級、2級のみで、3級には配偶者の加算はありません。
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※加算の対象に
なる配偶者とは |
●65歳未満であること、年収850万円未満であること
●障害年金の受給権発生時に、受給権者(障害年金を受ける人)に生計維持されている配偶者 |
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●1級・2級の障害厚生年金受給権者に配偶者と子がいる場合、配偶者の加算と子の加算と両方がつきます。 |
※ |
平成23年4月から法律が改正され、障害厚生年金を受けるようになってから結婚した場合は、結婚した時から配偶者の加算がつくようになりました。 |
3級 |
報酬比例の年金額(最低保障額584,500円)
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● |
国民年金加入中に初診日があるときは障害基礎年金(薄いオレンジ色の部分)が支給されます。厚生年金加入中に初診日があるときで、1級・2級の障害の場合は障害基礎年金に障害厚生年金(クリーム色の部分)が上乗せされます。 |
※ |
子の加算は第1子、第2子は年額224,300円、第3子以降は年額74,800円です。 |
A |
偶数月の15日です。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日の営業日になります。振込まれるのは前月分までですので、例えば12月に振込まれるのは10月分・11月分となります。 |
A |
障害年金は非課税ですので、所得税はかかりません。 |
Q |
障害年金の他に所得がある場合に所得の制限はありますか? |
A |
20歳前傷病による障害基礎年金(年金コードが6350)を受給している方は所得制限があります。一定額以上所得があると障害基礎年金の一部または全部が支給停止になります。そのほかの障害基礎年金(年金コードが5350)・障害厚生年金(年金コードが1350)には所得の制限はありません。 |
Q |
20歳前傷病による障害基礎年金の所得の制限額はいくらですか? |
A |
前年の所得が3,604,000円を超えると半額停止、4,621,000円を超えると全額停止になります。(扶養している家族がいない場合) また、所得の制限額は、障害年金受給者が扶養している人数に応じて加算されます。 |
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