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TOP > 障害年金請求に必要な書類について
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
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障害年金請求に必要な書類は大きく分けて次の3種類に分けられます。
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住民票、戸籍謄本、本人名義の金融機関の通帳のコピー、障害者手帳のコピーなど |
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当事務所で障害年金請求のご依頼を受けた場合、医療機関への受診状況等証明書の作成依頼は当方でいたします。診断書につきましてもご要望により当方で医療機関に作成依頼をいたします。また、障害年金請求書や病歴就労状況等申立書の代筆、住民票・戸籍など添付書類の取得も当方でいたします。 |
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初診日を証明するための書類です。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が異なる場合、事後重傷請求する場合で初診の病院と現在の病院が異なる場合に初診の病院で記載してもらいます。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が同じ場合は必要ありません。 |
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障害の程度を審査するための書類です。障害年金用の所定の書式があります。傷病により8種類の書式があります。
【障害認定日(本来請求)請求する場合】
障害認定日請求をする場合は、障害認定日以降3か月以内の現症日の診断書が必要です。
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【事後重症請求する場合】
事後重傷請求する場合は、請求日前3か月以内の現症日の診断書が必要です。
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【遡及請求する場合】
遡及請求する場合は、障害認定日以降3か月以内の現症日の診断書と請求日前3か月以内の現症日の診断書の2通の診断書が必要です。 |
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請求者の住所・氏名・生年月日・障害年金の振込先になる金融機関・認定日請求か事後重傷請求か、などを記入します。
障害基礎年金を請求するか、障害厚生年金を請求するかで請求用紙が異なります。障害基礎年金は薄い橙色の用紙、障害厚生年金は薄い紫色の用紙を使います。 |
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発病から現在までの通院の経過や症状の経過、日常生活状況・就労状況を記載する書類です。 |
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カルテの保存期間を過ぎてしまっている、病院が廃院しているなどの理由で、初診日の病院で受診状況等証明書が取れない場合に、初診日を申立するための書類です。
初診の病院で受診状況等証明書が取れない場合は、初診の病院については受診状況等証明書が添付できない理由書を書き、2番目以降の病院でかつ受診状況等証明書を取れる最も過去の病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。 |
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遡及請求する際に必要になります。障害認定日で受給権が発生しない場合、事後重傷での請求になりますので、その確認のための書類です。事後重傷請求の場合は必要ありません。 |
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遡及請求する場合で、かつ障害認定日が5年以上遡る場合に必要になります。障害年金請求が遅くなった理由を記載します。また、障害認定日で障害年金の受給権が発生しても年金が支給されるのは時効にかからない過去5年分になりますので、その確認のための書類でもあります。 |
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1.障害年金の振込先になる本人名義の金融機関の通帳のコピー
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通帳をコピーする際は、口座名義がカタカナで記載されているページをコピーしてください。障害年金請求書に金融機関の確認印を押してもらった場合は通帳のコピーはいりません。 |
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障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の住民票が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の住民票が必要になります。 |
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【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者・18歳未満の子供がいる場合に必要になります。 |
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【障害基礎年金】
障害基礎年金を請求する方で、18歳未満の子供がいる場合に必要になります。 |
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障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の戸籍謄本が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の戸籍謄本が必要になります。 |
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18歳未満の子供とは、18歳になった年の年度末まで(高校卒業まで)の子供を言います。 |
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【障害厚生年金】
障害厚生年金を請求する方で、配偶者がいる場合に必要になります。 |
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5.身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー
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はっきり分かるようにビニールのカバーを外してコピーしてください。 |
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20歳前障害による障害基礎年金を請求するときの必要書類について
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初診日を証明するための書類です。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が異なる場合、事後重傷請求する場合で初診の病院と現在の病院が異なる場合に初診の病院で記載してもらいます。初診の病院と障害認定日に受診していた病院が同じ場合は必要ありません。 |
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障害の程度を審査するための書類です。障害年金用の所定の書式があります。傷病により8種類の書式があります。
【障害認定日(本来請求)請求する場合】
障害認定日請求をする場合は、20歳前後3か月以内の現症日の診断書が必要です。
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【事後重症請求する場合】
事後重傷請求する場合は、請求日前3か月以内の現症日の診断書が必要です。
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【遡及請求する場合】
遡及請求する場合は、20歳前後3か月以内の現症日の診断書と請求日前3か月以内の現症日の診断書の2通の診断書が必要です。 |
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請求者の住所・氏名・生年月日・障害年金の振込先になる金融機関・認定日請求か事後重傷請求か、などを記入します。
国民年金用の薄い橙色の用紙を使います。 |
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発病から現在までの通院の経過や症状の経過、日常生活状況・就労状況を記載する書類です。 |
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カルテの保存期間を過ぎてしまっている、病院が廃院しているなどの理由で、初診日の病院で受診状況等証明書が取れない場合に、初診日を申立するための書類です。
初診の病院で受診状況等証明書が取れない場合は、初診の病院については受診状況等証明書が添付できない理由書を書き、2番目以降の病院でかつ受診状況等証明書を取れる最も過去の病院で受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。 |
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初診の病院で受診状況等証明書が取れない場合で、複数の第三者が初診時の状況を証言してくれるときは、初診日に関する第三者の申立書に初診時の状況を記載し、受診状況等証明書が添付できない理由書に添えて提出します。 |
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遡及請求する際に必要になります。障害認定日で受給権が発生しない場合、事後重傷での請求になりますので、その確認のための書類です。 |
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障害認定日が5年以上遡る場合に必要になります。障害年金請求が遅くなった理由を記載します。また、障害認定日で障害年金の受給権が発生しても年金が支給されるのは時効にかからない過去5年分になりますので、その確認のための書類でもあります。 |
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1.障害年金の振込先になる本人名義の金融機関の通帳のコピー
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通帳をコピーする際は、口座名義がカタカナで記載されているページをコピーしてください。障害年金請求書に金融機関の確認印を押してもらった場合は通帳のコピーはいりません。 |
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障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の住民票が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の住民票が必要になります。 |
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障害基礎年金を請求する方に、18歳未満の子供がいる場合に必要になります。 |
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障害認定日請求をする場合は障害認定日以降でかつ請求日以前6か月以内の戸籍謄本が必要です。事後重傷請求をする場合は請求日以前前1か月以内の戸籍謄本が必要になります。 |
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18歳未満の子供とは、18歳になった年の年度末まで(高校卒業まで)の子供を言います。 |
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4.障害年金を請求するご本人の所得証明書(課税非課税証明書)
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20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がありますので、所得証明書が必要です。 |
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5.身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳のコピー
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はっきり分かるようにビニールのカバーを外してコピーしてください。 |
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愛の手帳4度の方が障害基礎年金を請求するときに必要な書類について
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愛の手帳4度の方が障害基礎年金を請求するときには、上記の20歳前傷病による障害基礎年金に必要な書類のほか、以下の書類も必要になります。
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日常生活を送るうえで、食事や入浴、着替え、買い物、他人との会話、通院などについて周囲のどういった援助が必要なのか記載する書類です。 |
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障害年金を請求する方が就労している場合に必要になります。勤務先、雇用体系、勤続年数、1か月の給与、仕事内容、職場での援助の状況などを記載します。 |
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「書類が多くて大変だ」と感じた方、どうぞお気軽にご相談ください。
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当事務所で障害年金請求のご依頼を受けた場合、医療機関への受診状況等証明書の作成依頼は当方でいたします。診断書につきましてもご要望により当方で医療機関に作成依頼をいたします。また、障害年金請求書や病歴就労状況等申立書の代筆、住民票・戸籍など添付書類の取得も当方でいたします。 |
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