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■障害年金受給後のあれこれ

 ●法定免除
1級、2級の障害年金を受給しているあいだは国民年金の保険料の納付は免除になり、支払う必要はありません。年金証書が届きましたらお住まいの市区町村役場で法定免除の手続きをおとりください。なお、当初から3級(一度も1級又は2級になったことがない場合)の障害厚生年金を受給しているときは法定免除にはなりませんので、国民年金の保険料の納付が困難な場合は申請免除の手続きをおとりください。
また2級の障害基礎年金を受給していた方が、症状が軽くなって(3級相当と判断されて)支給停止になった場合、障害基礎年金は支給停止になっても、法定免除は継続されます。



 ●障害年金受給者が国民年金の第3号被保険者のとき
障害年金の受給権者が国民年金の第3号被保険者の場合は、法定免除にはなりません。(第3号被保険者はそもそも保険料を支払う必要がないので、法定免除にもなりません。)

※第3号被保険者とは、厚生年金(共済)加入の方の被扶養配偶者です。


 ●国民年金保険料の追納

法定免除になった期間の保険料を支払いたい場合は、追納というかたちで後から支払うことができます。追納する場合は、現在から遡って過去10年間の免除期間のうち、最も古い分から順に追納することができます。


 ●次回の診断書の提出日
障害年金の支給が決定すると、年金機構から年金証書が送られてきますが、その年金証書の右下に次回の診断書の提出年月が印字されています。通常は誕生月で、20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は7月です。その月の初めに年金事務所から診断書の用紙が送られてきますので、期限内(誕生月の末日まで、20歳前傷病による障害基礎年金の受給者は7月末まで)に年金事務所または市区町村役場に提出してください。


 ●有期認定と永久固定
障害年金の支給が決定しても、一生障害年金を受給できるものではありません。障害年金の認定は有期認定と永久固定があります。有期認定の場合は定期的に診断書の提出が必要になります。有期認定は1年から5年の期間で期間の長さは傷病の種類や程度によって異なります。
永久固定は、例えば両目を失明したとか、手足を切断したとか今後障害の程度が変らないことが明らかにわかる場合は永久固定になります。永久固定の場合、受給決定後に診断書の提出は必要ありませんので、年金証書の次回の診断書提出年月日の欄は**年**月と表示されます。

 ●年金コード
支給される障害年金の種類によって年金コードが決まっています。年金コードは年金証書の右上に記載されています。10桁の基礎年金番号の後ろの4桁の数字が年金コードです。年金振込通知書にも記載されています。

 
1350  障害厚生年金
   
(1級、2級は障害基礎年金も支給されます。3級は障害厚生年金のみです。)

 
5350  障害基礎年金

 
6350  障害基礎年金20歳前傷病によるもの


 ●20歳前傷病による障害基礎年金を受けている方は
20歳前傷病による障害基礎年金(年金コード6350)を受けている方は毎年7月に所得状況届(ハガキ形式で現況届を兼ねています。)の提出が必要になります。所得状況届を提出しないと年金の支給が一時差し止めになりますので、忘れずに提出してください。


 ●障害年金を受けていることを会社に知られたくありません。
年金事務所や役所等が障害年金を受けていることを会社に連絡することはありませんので、障害年金を受けていることが会社に知られることはありません。




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