●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
障害年金のこと、知ってますか?
●事務所のご案内
障害年金手続
■おまかせコース
■おたすけコース
■手続きの流れ
■障害年金の年金額
□個人情報方針
□プロフィール
□お問合せ
□トップページ
□リンクページ
□サイトマップ
■お客様の声
●障害年金について
□ 障害年金とは
□ 初診日とは
□ 納付要件とは
□ 障害認定日とは
□ 認定日請求と事後重症
□ 相当因果関係とは
□ 報酬と手続きの流れ
□ 障害年金請求に必要な書類について
□ 障害年金受給後のあれこれ
□ 20歳前傷病による障害基礎年金
●障害認定基準について
□認定の基本的事項
□障害等級表
□障害認定基準
|
|
TOP > 障害年金とは
● |
障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
|
|
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(甲府市・大月市等)です。 |
■障害年金とは
● |
予期せぬ病気や怪我で障害を抱えてしまって、仕事ができない、家事ができない、そんなときに障害の程度に応じて年金として支給される国の制度です。日本年金機構に請求手続きをして初めて受給することが出来ます。(請求しないと受給できないということでもあります。)市区町村や都道府県ごとの制度ではありません。
|
● |
原則65歳未満の方が対象です。(65歳前に初診日がある傷病であれば、65歳を過ぎていても請求できる場合もあります。)
|
● |
障害年金を請求するためには、障害年金請求書、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書など幾種類もの書類を揃える必要があります。また、審査は書類審査のみで、障害年金を請求するご本人またはご家族が審査する側(日本年金機構)と面接をしたりすることはありません。
|
● |
初診日にどの年金制度に加入していたかによって請求する障害年金が決まります。
〇初診日に国民年金に加入
(自営業者・学生・第三号被保険者・20歳前の障害の方など)
→ 障害基礎年金
〇初診日に厚生年金に加入(会社員)
→ 障害厚生年金
〇初診日に共済組合に加入(公務員・学校の先生等)
→ 障害共済年金
になります。
また、どの障害年金を請求するかで窓口が異なります。
〇障害基礎年金 → 年金事務所、街角の年金相談センター等
〇障害厚生年金 → 年金事務所、街角の年金相談センター
〇障害共済年金 → 各共済組合
になります。
|
|
●ココがポイント!
障害年金を請求するためには、まず初診日を特定する必要があります。
|
● |
障害年金の受給が決定するまでに、必要書類を年金事務所などに提出してから3〜4ヶ月かかります。
|
● |
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。 |
条件その1
公的年金に加入していること |
条件その2
保険料を支払っていることまたは免除申請していること |
条件その3
1級から3級の障害の状態であること |
初診日に国民年金・厚生年金・共済組合などの公的年金に加入している必要があります。
(加入要件)
|
病気や怪我をする前に、一定期間以上年金の保険料を支払っているか免除申請している必要があります。
(保険料納付要件) |
障害基礎年金では1級・2級
障害厚生年金では1級・2級・3級の障害の状態である必要があります。(障害の程度要件) |
●どの程度の障害で障害年金の対象になるのでしょうか? |
障害年金の等級は1級から3級まであります。(3級があるのは障害厚生年金のみで、国民年金の障害基礎年金には3級はありません。) また、障害者手帳の等級とは基準が異なりますので、例えば手帳が2級だからといって、障害年金も2級になるというわけではありません。
傷病のために、日常生活にどういった制限があるのか、日常生活をおくる上でどういった援助が必要かによって障害年金の等級に該当するかどうかが決まってきます。
(認定基準では以下のようになっています。漠然としていますが大まかなイメージはつくかと思います。) |
1級 |
|
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就寝室内に限られるものである。 |
2級 |
|
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 |
3級 |
|
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当します。)(3級があるのは障害厚生年金のみです。) |
|
ほぼすべての傷病が対象になりますが、参考までに当事務所でこれまで依頼をお受けしました傷病、ご相談のありました傷病は以下のとおりです。 |
精神疾患 |
|
統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・高次脳機能障害・知的障害・広汎性発達障害、アスペルガー症候群、自閉症、注意欠陥多動性障害など |
肢体の障害 |
|
関節リウマチ・先天性骨形成不全・脳性麻痺・脳梗塞後遺症・線維筋痛症・頚椎症・全身性エリテマトーデス・人工関節置換など |
内部疾患 |
|
慢性腎不全(人工透析)・糖尿病(人工透析、インスリン治療)など |
心疾患 |
|
ICD植込・ペースメーカー植込・人工弁置換など |
その他の障害 |
|
慢性疲労症候群・繊維筋痛症・癌・人工肛門造設など |
当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしの選択肢がひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。 |
|
|
代表 蜂巣 昭
●お問合せ・ご相談はこちらまでどうぞ
午前9時〜午後7時
→042-686-2605までどうぞ
●お急ぎの方は携帯へ
→090-7322-0139までどうぞ
☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
☆24時間以内に回答いたします。
【障害年金のご相談は】
蜂巣社会保険労務士事務所
〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602
【八王子市、日野市、町田市、青梅市で障害年金といったらココ!】
|
|
TEL/FAX
042‐686‐2605
携帯
090‐7322‐0139
|
|
|