●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > 障害年金の請求方法
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■障害年金の請求方法
■障害認定日請求とは
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障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害年金の請求を行うことです。
1年6ヶ月経過する前に症状が固定したとみなされる場合は固定した時点で障害認定日請求が出来る場合があります。 |
Q |
障害認定日請求の場合、いつの診断書が必要ですか? |
A |
障害認定日以降3ヶ月以内の現症を記載した診断書が必要になります。
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Q |
障害認定日請求の場合、年金の支給開始はいつからですか? |
A |
障害認定日の属する月の翌月分からです。認定日請求をして受給が認められた場合、障害認定日に年金の受給権が発生しますので、その翌月分からの支給になります。(年金支給の原則 年金の支給は受給権発生の翌月から)
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■遡及(そきゅう)請求とは
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障害認定日から1年以上経過した場合に、遡って障害認定日請求を行うことです。手続き的には、過去に遡っての障害認定日請求と事後重症請求を同時に行うと考えていただければわかりやすいと思います。 |
A |
障害認定日以降3ヶ月以内の現症を記載した診断書と請求日前3ヶ月以内の現症を記載した診断書と2枚の診断書が必要になります。
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Q |
遡及請求の場合、年金の支給開始はいつからですか? |
A |
遡及請求をして遡っての受給が認められた場合、障害認定日に年金の受給権が発生しますので、その翌月分からの支給になります。ただし、障害認定日が5年以上遡る場合でも時効の関係上、遡って年金が支給されるのは過去5年間分のみです。例えば初診日が平成16年8月だとすると障害認定日は平成18年2月になります。現時点(平成25年)で遡及請求をして、遡っての支給が認められると過去5年分の年金が初回振込時にまとめて支払われることになります。遡っての支給が認められず、事後重症で認められた場合は、請求した月の翌月分からです。
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■事後重症(じごじゅうしょう)請求とは
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障害認定日当時は症状が軽かったが時間の経過とともに重症化したときに事後重症請求をします。また、障害認定日当時の診断書が取れない場合(カルテの保存期間を過ぎている、そもそも障害認定日当時通院していなかったなどの理由で)も障害認定日請求は出来ませんので事後重傷請求をします。事後重症請求は現在から将来にむかっての請求ですので、遡っての請求はできません。また65歳到達日以降は事後重症請求はできません。 |
Q |
事後重症請求の場合、いつの診断書が必要ですか? |
A |
請求日前3ヶ月以内の現症を記載した診断書が必要になります。言い換えると事後重症請求の場合は診断書(請求時点の現症の診断書)を書いてもらったら3ヶ月以内に請求手続をしなければいけないということでもあります。
請求日というのは、年金請求書、診断書など必要書類を全部揃えて年金事務所に提出・受理されて書類に受付印を押してもらうその日のことです。
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Q |
事後重症請求の場合、年金の支給開始はいつからですか? |
A |
請求した月の翌月分からです。事後重症請求をして支給が認められた場合、請求した月に年金の受給権が発生しますので、その翌月分からの支給になります。遡っての支給はありません。請求した月の翌月分からの支給ですので、月をまたがずに手続きすることが大切です。(請求が遅れるとその分年金の支給も遅れることになります。)
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当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
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ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。 |
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