障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > 20歳前傷病による障害基礎年金とは
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(甲府市・大月市等)です。 |
■20歳前傷病による障害基礎年金とは
●20歳になった時点で障害基礎年金を請求できる方がいます。対象は次のような方です。
1. |
知的障害・先天性難聴・脳性まひなど生まれつきの障害をお持ちの方
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2. |
20歳前に初診日がある方、例えば若いときの交通事故など
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3. |
1級または2級の障害の状態にあること(障害の程度は障害年金の障害認定基準によります。) |
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※20歳到達時あるいは障害認定日時点、もしくは65歳までに1級または2級の障害の状態にあること |
●20歳前傷病による障害基礎年金の障害認定日はいつになりますか?
1. |
初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日
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※先天的な障害(例えば知的障害)の場合は20歳になった日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日になります。
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2. |
初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より後にくれば、1年6ヶ月経過した日 |
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※平成4(1992)年12月20日生まれの人は平成24(2012)年12月19日で20歳になります。この人が19歳になったばかりのときに初診(例・平成23(2011)年12月28日が初診日とします。)の場合、障害認定日は20歳6ヶ月の時点(平成25(2013)年6月28日)になります。 |
【納付要件は必要ありません。】
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国民年金に加入して保険料を納めるのは20歳以降ですので、先天的な障害がある方・20歳前に初診日がある方は保険料を納めていなくても障害基礎年金を請求することができます。
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20歳前傷病による障害基礎年金を請求する際の窓口はお住まいの市区町村の国民年金係です。
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【所得制限があります。】
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20歳前傷病による障害基礎年金は保険料を納めていなくて障害年金を受給することになりますので、給与など一定額以上所得があると障害基礎年金が支給停止になります。前年の所得が3,604,000円を超えると障害基礎年金が半額停止になり、4,621,000円を超えると全額停止になります。(扶養している家族がいない場合の基準額です。扶養している人数に応じて支給停止基準額も上がります。)
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【20歳前でも初診日に厚生年金に加入しているとき】
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20歳前に初診日がある場合でも、初診日に厚生年金に加入しているときは20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、障害厚生年金を請求します。18歳で高校を卒業後、就職して厚生年金に加入して、すぐに障害の原因になる疾病で受診したような場合は障害厚生年金の請求になります。同様に、20歳前の初診でも共済組合加入中に初診日がある場合は障害共済年金を請求することになります。
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【発達障害の方は】
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アスペルガー症候群や高機能自閉症などの発達障害は、発達障害の症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。発達障害は通常低年齢で発症することが多いので、20歳前傷病による障害基礎年金を請求するように思われがちですが、知的障害とは違い、発達障害については先天的なものとはみなされません。そのため20歳以降に初めて発達障害(知的障害を伴わない)の症状で受診した場合はその日が初診日になります。20歳以降に受診した場合は20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の(拠出性の)障害基礎年金を請求することになりますので、当然納付要件を満たす必要があります。
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【障害基礎年金受給後は】
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20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方は毎年7月に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限があるので、毎年所得を確認する必要があるためです。提出先はお住まいの市区町村の国民年金係です。現況届(所得状況届)を提出しないと一時的に障害年金の支給が差し止めになりますので、忘れずに提出してください。
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当事務所に障害年金手続をご依頼いただいた方の請求事例です。
(最近の事例から順に掲載してあります。)
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■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 八王子市の方
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幼稚園の頃からコミュニケーションが苦手で、孤立しがちだった。小学2年生で愛の手帳(4度)を取得し、特別支援学級に移る。中学校も特別支援学級、高校は通信制高校に進み、卒業後は調理補助の仕事に就くが、自分の要望をうまく伝えられないため仕事を押し付けられるなど、適応できずに退職。家では片付け、身の周りのことが出来ず、閉じこもりがちの生活を送っていて、不安・不眠など精神的にも不安定になり、支援者から障害年金の請求を勧められ、診断書を書いてもらうために精神科受診。障害基礎年金2級で認定される。(事後重傷で認定)
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■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 相模原市の方
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言葉が出るのが遅く、保育園に入っても自発的に話をすることはなかった。小学校は普通級だったが、学習の遅れが目立ち、中学校は不登校気味だった。18歳の時に療育手帳(B2)を取得し、高校卒業後就職するも仕事を覚えられず、コミュニケーション能力が低いこともあって怒られてばかりでストレスが積み重なり退職せざるを得なくなった。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
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■請求事例
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知的障害・自閉症で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方
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幼稚園の時に発達の遅れがあるようだと指摘され、小学校・中学校は特別支援学級だった。学習は一人一人のレベルに合った指導をされていたが、それでもついていくのは大変だった。高校は特別支援学校で、やはり学習についていくのはかなり大変だった。卒業後は地元の医療機関に障害者雇用で就職したが、職場の人とうまくコミュニケーションが取れず、自発的に何かするということが難しい状態となっている。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
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■請求事例
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統合失調症で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方
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高校生の頃に発症。人から悪口を言われているような妄想が常にあった。妄想のため仕事は長続きせず、アルバイトや短期の仕事を転々として、住居もあちこち転々としていた。妄想がひどくなって仕事ができなくなり、障害年金の請求を考えるようになった。20歳当時の診断書が取得出来なかったため、事後重傷で請求し、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
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■請求事例
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自閉症で障害基礎年金2級 20代男性 青梅市の方
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小学生の頃から言葉でのコミュニケーションが不得手で周囲に適応できず、成績もよくなかった。中学校は特別支援学級、中学生の時に愛の手帳(4度)を取得、高校は特別支援学校、高卒後は職業訓練校で訓練を積み、現在は特例子会社で清掃などの業務に従事している。20歳になった時点で障害年金(20歳前傷病による)の請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。 |
■請求事例
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双極性感情障害で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方
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20歳前から微熱や食欲不振、不規則な睡眠や気分の浮き沈みなどの症状があって、これまで複数の精神科やメンタルクリニックに通院してきたが、症状はあまり改善しなかった。現在通院している精神科で双極性感情障害と診断され、事後重傷での請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金) |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 羽村市の方
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知的障害(愛の手帳4度)があり、20歳の時から2級の障害基礎年金を受給していたが、平成26年7月に障害状態確認届(診断書)を提出したところ、2級に該当しないということで障害基礎年金が支給停止になってしまった。そこで、平成27年3月現症の診断書を新たに書いてもらい、支給停止事由消滅届(支給停止解除の申出)を提出したところ、支給再開が認められる。 |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 40代男性 八王子市の方
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小学生の頃から知的な遅れがあったが、小学生の頃に一度相談したきり、長いこと受診することもなく、定時制高校卒業後はずっと家業の手伝いをしてきた。歳とともにだんだんと引きこもりがちになり、40代になって初めて愛の手帳(4度)を取得され、障害年金の請求を行う。事後重傷で請求し、障害基礎年金2級で認定される。 |
■請求事例
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統合失調症で障害基礎年金2級 20代男性 日野市の方
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15歳頃から不潔恐怖により手洗いがひどくなり、近所の心療内科を受診し、強迫性障害と診断される。その後、不眠・妄想・幻聴などが出現し、転医した病院で統合失調症と診断される。妄想と幻聴のため家から出られない状態が続いているため事後重傷請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金) |
■請求事例
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知的障害で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方
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療育手帳(東京都では愛の手帳)4度をお持ちの方。地元の特例子会社で働いている。20歳になると同時に手続きを開始され、障害基礎年金2級で認定される。 |
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