●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
【障害等級表】
●1級の障害の状態は以下のとおりです。
1. |
両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正後の視力で判断します) |
5. |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
8. |
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9. |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10. |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11. |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
●2級の障害の状態は以下のとおりです。
1. |
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(矯正後の視力で測定します) |
6. |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7. |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
10. |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
14. |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15. |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる場合であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16. |
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17. |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
●3級の障害の状態は以下のとおりです。(3級は障害厚生年金のみです)
1. |
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(矯正後の視力で測定します) |
2. |
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
3. |
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
5. |
一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
6. |
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
7. |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
8. |
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの |
9. |
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
12. |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
13. |
眼精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
14. |
傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
●障害手当金の障害の状態は以下のとおりです。(厚生年金のみです。)
1. |
両眼の視力が0.6以下に減じたもの(矯正後の視力で測定します) |
2. |
一眼の視力が0.1以下に減じたもの(矯正後の視力で測定します) |
4. |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5. |
両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの |
6. |
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
10. |
一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
11. |
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
17. |
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの |
19. |
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
21. |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22. |
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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