●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > 納付要件とは
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障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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【対応地域】
八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
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障害年金を請求するためには納付要件といって、一定期間以上、年金の保険料を納付している必要があります。具体的には、初診日の前日において以下の二つの条件のうちいずれかを満たす必要があります。 |
1. |
初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと |
2. |
初診日の属する月の前々月までの年金に加入しなければいけない期間のうち3分の2以上が納付済み期間か免除期間・猶予期間であること |
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納付要件をクリアできないと、どんなに障害が重くても障害年金は支給されません。また、初診日以降に納付した期間については、障害年金の納付要件を見るときには、納付済み期間とはみなされません。
同様に初診日以降に免除申請・猶予申請、学生納付特例申請をした場合も免除期間・猶予期間とはみなされません。国民年金の保険料は本来の納付期限をすぎても2年間は払うことができますので、国民年金加入中に初診日があり、納付期限を過ぎてから納付している方は納付要件の確認に注意が必要です。同様に国民年金の申請免除は7月まで遡って申請することができますが、初診日以降に免除申請した場合は免除期間とはみなされませんので注意が必要です。 |
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当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしの選択肢がひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。 |
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