●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
障害年金のこと、知ってますか?
●事務所のご案内
障害年金手続
■おまかせコース
■おたすけコース
■手続きの流れ
■障害年金の年金額
□個人情報方針
□プロフィール
□お問合せ
□トップページ
□リンクページ
□サイトマップ
■お客様の声
●障害年金について
□ 障害年金とは
□ 初診日とは
□ 納付要件とは
□ 障害認定日とは
□ 認定日請求と事後重症
□ 相当因果関係とは
□ 報酬と手続きの流れ
□ 障害年金請求に必要な書類について
□ 障害年金受給後のあれこれ
□ 20歳前傷病による障害基礎年金
●障害認定基準について
□認定の基本的事項
□障害等級表
□障害認定基準
|
|
TOP > 初診日とは
● |
障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
|
|
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■初診日とは
|
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を言います。年金の加入要件と保険料の納付要件を見る日でもあります。障害年金を請求するためには、初診日に国民年金や厚生年金などの公的年金に加入していて、一定期間以上年金の保険料を支払っていること(保険料納付要件)が必要です。
具体的には以下のような日が初診日となります。 |
1. |
初めて診療を受けた日(治療または療養に関する指示があった日) |
2. |
同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日 |
3. |
過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日 |
4. |
健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日 |
5. |
傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 |
6. |
じん肺症(じん肺結核を含む。)についてはじん肺と診断された日 |
7. |
障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日 |
9. |
先天性心疾患、網膜色素変性症などは具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日 |
10. |
先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日 |
■ |
初診日を特定する。【非常に重要】
障害年金を請求するためには、初診日を何年何月何日まで特定する必要があります。初診日は障害年金を請求する上での起算日になります。
また、初診日の時点で国民年金に加入していた場合は障害基礎年金を請求することになりますし、初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求することになりますので、初診日が特定できないとどちらの障害年金を請求するか決めることが出来ず、手続きも進められません。
もし、年金機構に提出した受診状況等証明書・診断書などの書類で初診日が特定できない場合は障害年金の請求は却下されてしまいます。 |
■ |
初診日を特定するための書類
初診日を特定するための書類には以下のようなものがあります。 |
@ |
診断書
初診からずっと同じ病院に通院しているときは診断書Bの欄に記載された日付が初診日となります。
|
A |
受診状況等証明書
初診時に罹っていた病院と障害認定日の時点で罹っていた病院が異なるときに初診時の病院で記載してもらいます。あるいは事後重症で請求するときに初診時の病院と現在の病院が異なるときに初診時の病院で記載してもらいます。
|
B |
受診状況等証明書が添付できない理由書
初診時の病院ではカルテが廃棄されている、廃院になっているなどの理由で受診状況等証明書を記載していただけない時に、初診日を本人が申立するための書類です。ただしこの書類は医療機関が初診日を証明したものではありませんので、確かにその当時受診したことがわかるような客観的な資料を添付する必要があります。(例 診察券・お薬手帳・当時の領収書・健康診断の記録・次の医療機関への紹介状の写しなど)
|
C |
初診日に関する第三者の申立書
複数の第三者(友人・知人・病院関係者など)が初診時の受診状況を証明してくれる場合は、受診状況等証明書に代えることができます。
|
■こんなときは
● |
65歳以降に初診日がある場合
65歳以降に初診日があるときは障害基礎年金は請求できません。また、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると障害基礎年金を請求できなくなる場合があります。老齢基礎年金を繰り上げ受給して、障害基礎年金が請求できなくなるのは、60歳以上65歳未満の公的年金に加入していない期間に初診日があり、繰上げ請求後に障害認定日が来る場合です。 |
※ |
老齢基礎年金の繰上げ受給とは
本来は65歳から受給する老齢基礎年金を65歳前に減額されて受給することです。 |
● |
発達障害(アスペルガー症候群、高機能自閉症など)の方の初診日
発達障害の認定基準では、
「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により始めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」とありますので、発達障害だからといって20歳前傷病による障害基礎年金を請求するわけではありません。発達障害も通常低年齢で発症することが多いですが、知的障害(精神遅滞)とは扱いが異なります。(知的障害の場合は20歳前傷病による障害基礎年金を請求します。)
例えば子供の頃から学習や行動、社会生活に困難を抱えてきたが、医療機関を受診することはなく、25歳になって初めて受診したような場合は25歳に受診したその日が初診日となります。
|
●お問合せ・ご相談はこちらまでどうぞ
平日 午前9時〜午後7時まで
→042-686-2605までどうぞ
●お急ぎの方は携帯へ
→090-7322-0139までどうぞ
☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
☆24時間以内に回答いたします。
【障害年金のご相談は】
蜂巣社会保険労務士事務所
〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602
【八王子市、日野市、町田市、青梅市で障害年金といったらココ!】
|
|
TEL/FAX
042‐686‐2605
携帯
090‐7322‐0139
|
|
|