●障害年金が専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
障害年金のこと、知ってますか?
●事務所のご案内
障害年金手続
■おまかせコース
■おたすけコース
■手続きの流れ
■障害年金の年金額
□個人情報保護方針
□プロフィール
□お問合せ
□トップページ
□リンクページ
□サイトマップ
■お客様の声
●障害年金について
□ 障害年金とは
□ 初診日とは
□ 納付要件とは
□ 障害認定日とは
□ 相当因果関係とは
□ 認定日請求と事後重症
□ 報酬と手続きの流れ
□ 障害年金請求に必要な書類について
□ 障害年金受給後のあれこれ
□ 20歳前傷病による障害基礎年金
●障害認定基準について
□認定の基本的事項
□障害等級表
□障害認定基準
|
|
TOP > 障害ごとの認定基準 > 統合失調症・気分障害の基準
● |
障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
|
|
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■障害認定基準(精神の障害)
|
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の基準です。 |
※ |
国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。 |
※ |
精神障害者保健福祉手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。 |
(1) |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。 |
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
1.統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2.気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
|
2級 |
1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
2.気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
1.統合失調症によるものにあっては、残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
2.気分(感情)障害よるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(2) |
統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。 |
|
ア |
統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 |
|
イ |
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 |
(3) |
日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
(4) |
人格障害は、原則として認定の対象にならない。 |
(5) |
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。 |
● |
当事務所に統合失調症、うつ病など精神の障害で障害年金手続をご依頼いただいた方々の請求事例です。(最近の支給事例から順に掲載してあります。)
|
■請求事例
|
統合失調症で障害基礎年金2級 40代男性 町田市の方
|
|
大学在学中に幻聴が聞こえるようになり、発症。通院と服薬を続けながら、小売店、介護職などで働き、これまで何とか生活を維持してきたが、症状はそれほど改善せず、対人関係の困難さもあって安定した就労には至らなかった。何とか自立の方法を模索するうちに障害年金の存在を知り、請求手続きを行う。事後重傷請求で、障害基礎年金2級で認定される。
|
■請求事例
|
統合失調症で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方
|
|
大学中退後就職したが、しばらくして体調を崩し幻聴が聞こえるようになった。幻聴の言いなりになって遠くまでいってしまうことがあり、近所のメンタルクリニックを受診したところ、統合失調症と診断された。いったん休職し、その後勤務時間を短縮して復職したが(障害者雇用)、体調は安定せず、急に会社を休むことも多く、安定した就労には至っていない。障害認定日請求(遡及請求)を行い、障害基礎年金2級で認定される。(5年遡及)
|
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金3級 40代女性 川崎市の方
|
|
仕事が非常に忙しく、残業もとても多い職場で、体調が良くないのに勤務を続け、不眠・拒食などの症状が出るようになった。会社を辞めて静養し、落ち着いてからまた勤めに出たが、やはり体調を崩してしまい、休職せざるを得なくなった。身の周りのこともできず、自分は病気かもしれないと精神科を受診し、うつ病と診断される。初診日から1年6か月経過した時点で障害年金の請求(障害認定日請求)を行い、障害厚生年金3級で認定される。
|
■請求事例
|
統合失調症で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方
|
|
高校生の頃に発症。人から悪口を言われているような妄想が常にあった。妄想のため仕事は長続きせず、アルバイトや短期の仕事を転々として、住居もあちこち転々としていた。妄想がひどくなって仕事ができなくなり、障害年金の請求を考えるようになった。20歳当時の診断書が取得出来なかったため、事後重傷で請求し、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)
|
■請求事例
|
気分障害(うつ病)で障害厚生年金2級 40代男性 清瀬市の方
|
|
不規則な勤務形態など、仕事上のストレスから10年ほど前に発症。通院して服薬を始めるが、症状はよくならず転院を繰り返す。仕事は2回の休職の後、復職できずに退職せざるを得なくなる。現在は体調のいい時は就労移行支援事業所に通いつつ、療養を続けている。障害認定日請求(遡及請求)を行ったが、認定日当時は障害等級に該当せず、事後重傷で障害厚生年金2級で認定される。
|
■請求事例
|
双極性感情障害で障害厚生年金2級 40代女性 相模原市の方
|
|
卒業後就職してから不眠などの症状がではじめ横浜の精神科に通院を始める。当初はうつ病ということで治療を受けていたが、経過を見ているうちにクレジットカードの使い過ぎなど躁状態のエピソードが見られるようになり、双極性感情障害と診断され現在まで通院治療を継続している。就労を試みるも体調不良により安定した就労には至らず休みがちの日が続いていて、家事も満足にできないことがあるため障害厚生年金の請求(事後重傷請求)を行い、障害厚生年金2級で認定される。
|
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金2級 30代男性 日野市の方
|
|
仕事量の増加に伴い責任とプレッシャーも増加し、平成25年頃から不眠や不安感、焦燥感などが現れるようになり、平成26年初めに精神科病院を受診したところ、うつ病と診断され即時の入院を奨められる。退院後は近所のクリニックに外来通院し、会社は退職して療養に専念している。不安や気分の落ち込みが強く家から出られない状態が続いていた。障害認定日請求(遡及請求)を行い、障害厚生年金2級で認定される。(ただし障害認定日当時は2級、事後重傷は3級で認定)。 |
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金2級 50代男性 八王子市の方
|
|
休日出勤や長時間の残業が続き、平成16年頃から不眠や不安、抑うつ状態、集中力の欠如などが生じ、精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断される。休職と復職を繰り返すようになり、症状は一進一退で(現在は休職中)、遡及請求を行ったが、障害認定日当時は障害等級に該当せず、事後重傷で障害厚生年金2級で認定される。 |
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金2級 30代女性 日野市の方
|
|
就職直後から、仕事上や人間関係のストレスにより不眠や抑うつ状態が生じ、会社近くのクリニックを受診し、うつ病と診断される。何回か休職したが、症状は改善せず、退職せざるを得なくなり、退職後も強い不安や抑うつ状態が続いて家から出られず、家事もほとんどできない状態が続いている。事後重傷請求を行い、障害厚生年金2級で認定される。 |
■請求事例
|
統合失調症で障害共済年金2級 40代女性 昭島市の方
|
|
10年ほど前から、抑うつ感、不安感、他人に対する恐怖感などがあって、これまで複数の精神科に通院してきた。当初はうつ病の診断だったが、症状が悪化して入院した病院で統合失調症と診断され、退院後も家から出られない状態が続いている。事後重傷請求を行い、障害共済年金2級で認定される。 |
■請求事例
|
双極性感情障害で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方
|
|
20歳前から微熱や食欲不振、不規則な睡眠や気分の浮き沈みなどの症状があって、これまで複数の精神科やメンタルクリニックに通院してきたが、症状はあまり改善しなかった。現在通院している精神科で双極性感情障害と診断され、事後重傷での請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金) |
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金3級 30代男性 昭島市の方
|
|
3年くらい前から仕事上のストレスにより不眠や抑うつ状態が出現し、勤め先の近くの心療内科を受診したところ、うつ病と診断される。休職と復職を繰り返していたが状態は良くならず、初診日から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級で認定される。 |
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金3級 50代男性 八王子市の方
(審査請求をして認められた事例です。)
|
|
障害年金の請求手続きは自分でされた方です。初診の病院から現在の病院まで4箇所転院しており、初診の病院(A病院・平成5年7月初診)では、カルテは廃棄されており、最終受診日はレセプトコンピュータ上の記録から確認できたが、初診日は確認できなかった。そのため、初診日が確認できないという理由で障害厚生年金の請求が却下され、審査請求を希望される。
二番目の病院(Bクリニック)をあたったところ、さいわいBクリニック初診時のカルテには、「平成5年7月某精神科に受診していた」との記載があり、さらに三番目のC病院をあたったところ、C病院の初診時(平成7年4月)に、本人が平成5年7月頃A病院を受診していたことをC病院の医師に話しており、それがC病院の平成7年4月当時のカルテに記載されていたため、BクリニックとC病院でそれぞれ受診状況等証明書を記載していただき、社会保険審査官に提出した。その結果、初診日は平成5年7月であることが認められ、3級の障害厚生年金の支給が認められた。(事後重傷請求) |
■請求事例
|
統合失調症で障害基礎年金2級 20代男性 日野市の方
|
|
15歳頃から不潔恐怖により手洗いがひどくなり、近所の心療内科を受診し、強迫性障害と診断される。その後、不眠・妄想・幻聴などが出現し、転医した病院で統合失調症と診断される。妄想と幻聴のため家から出られない状態が続いているため事後重傷請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金) |
■請求事例
|
うつ病で障害厚生年金3級 20代女性 八王子市の方
|
|
平成18年頃から通院し、何回か転院している。初診時の病院・認定日当時の病院とも、カルテは保存されており、障害認定日当時に受診していた地元の病院で診断書を記載していただき、遡及請求を行う。初診時は20歳前だったが、厚生年金加入中の初診であったため、障害厚生年金の請求を行い、障害厚生年金3級(5年遡及)で認定される。 |
■請求事例
|
統合失調症で障害基礎年金2級 50代女性 足立区の方
|
|
平成2年頃から通院。当初はうつ病の診断で治療を続けていたがよくならず、平成21年頃から統合失調症の診断を受けている。ずっと同じ病院に通院しており、障害認定日当時のカルテも保存されていたため、認定日請求(遡及請求)を行い、障害基礎年金2級(5年遡及)で認定される。 |
■請求事例
|
うつ病で障害基礎年金2級 40代男性 相模原市の方
|
|
平成18年頃から同じ病院に通院。認定日請求(遡及請求)を行ったが、遡及は認められず、障害基礎年金2級(事後重症)で認定される。 |
|
|
当事務所では、お客様が障害年金を受給することで、
●くらしがひろがる。
●安心感・こころの安定が得られる。
ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
|
代表 蜂巣 昭
●お問合せ・ご相談はこちらまで
→042-686-2605までどうぞ
●お急ぎの方は携帯へ
→090-7322-0139までどうぞ
☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
☆24時間以内に回答いたします。
【障害年金のご相談は】
蜂巣社会保険労務士事務所
〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602
【八王子市、日野市、町田市、青梅市で障害年金といったらココ!】
|
|
TEL/FAX
042‐686‐2605
携帯
090‐7322‐0139
|
|
|