障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。) |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
2級 |
両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの |
両下肢の10趾の用を廃したもの |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 |
一下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの |
一下肢が3センチメートル以上短縮したもの |
長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) |
一下肢の5趾の用を廃したもの |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |