●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
障害年金のこと、知ってますか?
●事務所のご案内
■おまかせコース
■おたすけコース
■手続きの流れ
■障害年金の年金額
□個人情報保護方針
□プロフィール
□お問合せ
□トップページ
□リンクページ
□サイトマップ
■お客様の声
●障害年金について
□ 障害年金とは
□ 初診日とは
□ 納付要件とは
□ 障害認定日とは
□ 認定日請求と事後重症
□ 報酬と手続きの流れ
□ 障害年金請求に必要な書類について
□ 障害年金受給後のあれこれ
□ 20歳前傷病による障害基礎年金
●障害認定基準について
□認定の基本的事項
□障害等級表
□障害認定基準
|
|
TOP > 障害認定基準 > 言語機能の障害の基準
● |
障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
|
|
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。 |
■障害認定基準(言語機能の障害)
言語機能の障害による障害の認定基準です。
1.認定基準
言語機能の障害については、次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
2級 |
音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 |
言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 |
言語の機能に障害を残すもの |
2.認定要領
(1) |
音声または言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害または音声障害を指すが、脳性(失語症等)または耳性疾患によるものも含まれる。 |
(2) |
「音声または言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 |
|
ア |
音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために書字等の補助動作を必要とするもの |
|
イ |
4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの |
(3) |
「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは4種の語音のうち、2種が発声不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
|
(4) |
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種が発音不能または極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。 |
(6) |
喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。 |
|
ア |
手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。 |
|
イ |
障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。 |
(7) |
言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。 |
●お問合せ・ご相談はこちらまで
→042-686-2605までどうぞ
●お急ぎの方は携帯へ
→090-7322-0139までどうぞ
☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。
●お問合せ(無料メール相談はこちらから)
☆24時間以内に回答いたします。
【障害年金のご相談は】
蜂巣社会保険労務士事務所
〒192-0053
東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602
【八王子市、日野市、町田市、相模原市、青梅市で障害年金といったらココ!】
|
|
TEL/FAX
042‐686‐2605
携帯
090‐7322‐0139
|
|
|