障害年金のご相談は東京都八王子市の蜂巣社会保険労務士事務所まで



      【障害年金の請求手続きなら】

蜂巣社会保険労務士事務所
  TEL/FAX:042-686-2605
   www.hachisu-sr-office.com              営業時間:9時〜19時 日曜・祝祭日休


携帯
090-7322-0139
【日曜日・夜間も対応致します。】

         【事務所所在地】
         〒193-0053
      東京都八王子市八幡町6-13
         ルネ八王子602号
無料メール相談はこちら


ホーム 事務所紹介 個人情報保護方針 おまかせコース 障害認定基準 サイトマップ お問合せ
お客様の声 おたすけコース


●障害年金が専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
障害年金のこと、知ってますか?


●事務所のご案内
  障害年金手続
おまかせコース
おたすけコース
手続きの流れ

障害年金の年金額
個人情報方針
プロフィール
お問合せ
トップページ
リンクページ
サイトマップ


お客様の声


●障害年金について

 障害年金とは
 初診日とは
 納付要件とは
 障害認定日とは
 認定日請求と事後重症
 相当因果関係とは
 報酬と手続きの流れ
 障害年金請求に必要な書類について
 障害年金受給後のあれこれ
 20歳前傷病による障害基礎年金


●障害認定基準について

認定の基本的事項
障害等級表
障害認定基準
















 TOP > 障害認定日とは


障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。


 ■障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度が障害等級に該当するかどうか認定する日のことで、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月経過する前に治った(症状が固定した)場合は治った日(症状が固定した日)のことです。


 ■初診日から1年6ヶ月経過しなくても障害認定日として扱う場合

初診日から1年6ヶ月経過するより前に次にあげる日が来た場合は、その日が障害認定日となります。(症状が固定したとみなされます。)
 
症状が固定したとみなされるのは… ●障害認定日となるのは…
1. 人工透析を開始したとき →透析開始日から3ヶ月経過した日
2. 人工関節・人工骨頭を挿入置換したとき →挿入置換日
3. 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着したとき →装着日
4. 人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設したとき →造設日または手術日
5. 喉頭全摘出したとき →喉頭全摘出日
6. 切断または離断による肢体の障害 →切断または離断日
7. 脳血管障害による機能障害 →初診日から6ヶ月経過した日以降で症状が固定した日
8. 在宅酸素療法を開始したとき →開始日

1.の人工透析を開始した場合で、初診日から1年6ヶ月経過する前に透析を開始した場合は、透析開始後3ヶ月経過した日が障害認定日になり、障害認定日請求をしますが、初診日から1年6ヶ月経過した日後に透析を開始した場合は、透析開始した時点で事後重症請求をします。
2.の人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合も、初診日から1年6ヶ月経過する前に挿入置換した場合は、挿入置換日が障害認定日になり、障害認定日請求をしますが、初診日から1年6ヶ月経過した日後に挿入置換した場合は、挿入置換した時点で事後重症請求をします。3.の人工弁、ペースメーカー等を植込した場合、4.の人工肛門を装着した場合も同じ扱いです。
7.の脳血管障害による機能障害の場合、初診日から6ヶ月経過すれば必ず固定したとみなされるわけではなく、初診日から少なくとも6ヶ月経過するまでは、症状が固定したとは認められないということです。


20歳になる前に初診日がある場合の障害認定日
20歳になる前に初診日があるときは、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日より前であれば、20歳になった日が障害認定日になります。初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳になった日よりあとであれば、1年6ヶ月経過した日が障害認定日になります。
 例をあげますと、19歳6ヶ月のときに初診日があれば、障害認定日は20歳に達した日ではなく、1年6ヶ月経過した21歳のときになります。
知的障害など生まれつきの障害の場合は20歳になった日が障害認定日になります。
20歳になった日とは20歳の誕生日の前日のことです。


 ■障害認定日請求とは

障害認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を医療機関で書いてもらって障害年金の請求をすることです。障害認定日以降3か月以内の現症日の診断書が必要になります。


 ●お問合せ・ご相談はこちらまでどうぞ
   平日    午前9時〜午後8時30分まで
   
 →042-686-2605までどうぞ

 ●お急ぎの方は携帯へ
   →090-7322-0139までどうぞ
     ☆早朝・夜間・土曜日・日曜日でも対応いたします。


 お問合せ(無料メール相談はこちらから)
     ☆24時間以内に回答いたします。






    【障害年金のご相談は】
 蜂巣社会保険労務士事務所
 〒192-0053
 東京都八王子市八幡町6-13 ルネ八王子602

 【八王子市、日野市、町田市、相模原市、青梅市で障害年金といったらココ!】


TEL/FAX
042‐686‐2605
携帯
090‐7322‐0139



●主な対応地域はこちらです。
【東京都】 23区・八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市・立川市・国分寺市・国立市・昭島市・福生市・あきる野市・青梅市
羽村市・
府中市・調布市・狛江市・三鷹市・武蔵野市・小金井市・武蔵村山市・東大和市・東村山市・小平市・清瀬市
東久留米市・西東京市・瑞穂町・日の出町


【神奈川県】 相模原市・川崎市・横浜市・座間市・大和市・藤沢市・厚木市・平塚市・茅ヶ崎市・海老名市・綾瀬市・寒川町
【山梨県】 大月市・上野原市・甲府市・山梨市
※この他、埼玉県・千葉県など八王子から電車で2時間程度の距離であれば対応いたします。どうぞご遠慮なくご相談ください。

Copyright(C)2006-2019  蜂巣社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.