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障害等級表
障害認定基準





































































 TOP 障害認定基準 > 肢体の機能の障害の基準


障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
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 ■障害認定基準(肢体の機能の障害)
国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
身体障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

認定基準
肢体の機能の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定要領

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」として認定する。

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。


(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。

手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水を切れる程度)
(エ) ひもを結ぶ

上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(室内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。


(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

「機能障害を残すもの」とは日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。




当事務所に障害年金手続をご依頼いただいた方々の請求事例です。
■請求事例

チャーグ・ストラウス症候群で障害厚生年金3級 30代男性 稲城市の方

当初、ご自身で障害厚生年金の請求(遡及請求)をされて、障害認定日当時は2級で認定されたが、請求日時点(平成27年3月)では3級に該当していないとして、障害認定日から請求日時点までの遡及分の障害厚生年金のみが支給され、請求日以降は支給停止となってしまった。何とかならないだろうかとご相談をお受けして、歩行が不自由で就労は困難な状態のため、現状(平成28年2月)の診断書を新たに作成いただき、支給停止事由消滅届を提出したところ、3級の障害厚生年金の支給再開が認められる。

■請求事例
脳梗塞で障害厚生年金2級 50代男性 日野市の方
平成24年9月に自宅で倒れ、近所の脳神経外科病院に搬送された。退院後に左半身の運動麻痺・感覚麻痺が残り、退職を余儀なくされる。初診日(平成24年9月)から1年6か月経過する前に、症状固定ということで障害年金の請求(認定日請求)を行い、障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例
頚髄症で障害厚生年金2級 60代男性 府中市の方
平成15年頃から左半身の痺れなどがあり、近所の整形外科を受診したが原因はわからず、地域の基幹病院で精査したところ頚髄症と診断される。年とともに歩行障害が進行し、痛みによる不眠もあり、事後重傷請求を行って、障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例
関節リウマチで障害基礎年金2級 40代女性 日野市の方
7年ほどまえに一度請求し不支給になっている。現在は両膝を人工関節置換しておられ、右足首や右ひじ、両手にも強い可動域制限が見られ、再度の請求を希望される。障害基礎年金2級(事後重症)で認定される。




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ことを願って障害年金の申請を迅速・丁寧にサポートいたします。
代表 蜂巣 昭


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