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 TOP > 障害認定基準 (精神の障害


障害年金請求手続きに強い社会保険労務士事務所です。
対応地域は八王子市・日野市・町田市・相模原市を中心に多摩地域・東京23区・神奈川県・山梨県の一部(大月市等)です。


■障害認定基準(精神の障害)
国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
精神障害者保健福祉手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

1
認定基準
精神の障害については、次のとおりです。

    障害の程度 障害の状態
国年 1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚年 3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。


2
認定要領
精神の障害は「統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。




統合失調症、うつ病、双極性感情障害、広汎性発達障害、注意欠陥多動障害、知的障害など精神の障害で当事務所に障害年金手続をご依頼いただいた方々の請求事例です。
(最近の支給事例から順に掲載してあります。)


■請求事例

統合失調症で障害基礎年金2級 40代男性 町田市の方

大学在学中に幻聴が聞こえるようになり、発症。通院と服薬を続けながら、小売店、介護職などで働き、これまで何とか生活を維持してきたが、症状はそれほど改善せず、対人関係の困難さもあって安定した就労には至らなかった。何とか自立の方法を模索するうちに障害年金の存在を知り、請求手続きを行う。事後重傷請求で、障害基礎年金2級で認定される。

■請求事例

注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級 40代男性 町田市の方

小中高と理数系が不得意で忘れ物が多い生徒だった。高校卒業後アルバイトをするが、周りの空気が読めずに余計な一言を言ってしまったり、言わなくてもいいようなことを言ってしまったりして人間関係がうまくいかず長続きしなかった。30代になって正社員として就職するが、やはり客からの苦情が多く、上司や同僚からも文句を言われ、抑うつ状態になって休職した。自分が病気だという認識はなかったためこれまで受診することはなかったが、さすがにこれはおかしいと自分でいろいろ調べて発達障害を疑い、専門のクリニックを受診したところ、注意欠陥多動性障害と診断された。会社は退職し、キレやすくて周囲とトラブルを起こすこともあるのでなるべく家から出ないようにしている。初診から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例

統合失調症で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方

大学中退後就職したが、しばらくして体調を崩し幻聴が聞こえるようになった。幻聴の言いなりになって遠くまでいってしまうことがあり、近所のメンタルクリニックを受診したところ、統合失調症と診断された。いったん休職し、その後勤務時間を短縮して復職したが(障害者雇用)、体調は安定せず、急に会社を休むことも多く、安定した就労には至っていない。障害認定日請求(遡及請求)を行い、障害基礎年金2級で認定される。(5年遡及)

■請求事例

うつ病で障害厚生年金3級 40女性 川崎市の方

仕事が非常に忙しく、残業もとても多い職場で、体調が良くないのに勤務を続け、不眠・拒食などの症状が出るようになった。会社を辞めて静養し、落ち着いてからまた勤めに出たが、やはり体調を崩してしまい、休職せざるを得なくなった。身の周りのこともできず、自分は病気かもしれないと精神科を受診し、うつ病と診断される。初診日から1年6か月経過した時点で障害年金の請求(障害認定日請求)を行い、障害厚生年金3級で認定される。

■請求事例

注意欠陥多動性障害で障害厚生年金2級 40代男性 八王子市の方

乳幼児の時から落ち着きがなく、集団行動が取れなかった。小学校、中学校の時から「変わってる」「変な奴」とからかわれることが多かった。大学の時にアルバイトをしても物事の加減がわからなかったり、人との物理的な距離感がわからなかったりした。大学卒業後一般企業に就職し、同じ仕事を毎日繰り返しできる環境だったので、何とか適応できていたが、職場を代わってから仕事ができないと言われてパワハラに近いようなことを受けるようになり退職せざるを得なくなった。発達障害が専門の医療機関を受診し、服薬を開始する。気が移りやすく、自分が何をしようとしていたか忘れてしまうことが多い。現在は就労移行支援施設に通いながら、障害者雇用を目指している。支援者から障害年金の請求を勧められ手続きを行い、障害厚生年金2級で認定される。(事後重傷で認定)

■請求事例

知的障害で障害基礎年金2級 20女性 八王子市の方

幼稚園の頃からコミュニケーションが苦手で、孤立しがちだった。小学2年生で愛の手帳(4度)を取得し、特別支援学級に移る。中学校も特別支援学級、高校は通信制高校に進み、卒業後は調理補助の仕事に就くが、自分の要望をうまく伝えられないため仕事を押し付けられるなど、適応できずに退職。家では片付け、身の周りのことが出来ず、閉じこもりがちの生活を送っていて、不安・不眠など精神的にも不安定になり、支援者から障害年金の請求を勧められ、診断書を書いてもらうために精神科受診。障害基礎年金2級で認定される。(事後重傷で認定)

■請求事例

注意欠陥・多動性障害で障害厚生年金3級 20代男性 八王子市の方

小さい頃から偏食が目立ち、小・中・高と学校の成績も科目によってかなりアンバランスだった。大学卒業後就職するも(営業職)ミスが目立ったため部署を異動になったが、それでも問題が多くて会社から奨められて受診したところ、注意欠陥・多動性障害と診断された。会社は退職し、短期の仕事をいくつかしたがやはりうまくいかず、精神障害者保健福祉手帳を取得して現在は特例子会社で就労している。初診日から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級で認定される。

■請求事例

知的障害で障害基礎年金2級 20女性 相模原市の方

言葉が出るのが遅く、保育園に入っても自発的に話をすることはなかった。小学校は普通級だったが、学習の遅れが目立ち、中学校は不登校気味だった。18歳の時に療育手帳(B2)を取得し、高校卒業後就職するも仕事を覚えられず、コミュニケーション能力が低いこともあって怒られてばかりでストレスが積み重なり退職せざるを得なくなった。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)

■請求事例

知的障害・自閉症で障害基礎年金2級 20代男性 八王子市の方

幼稚園の時に発達の遅れがあるようだと指摘され、小学校・中学校は特別支援学級だった。学習は一人一人のレベルに合った指導をされていたが、それでもついていくのは大変だった。高校は特別支援学校で、やはり学習についていくのはかなり大変だった。卒業後は地元の医療機関に障害者雇用で就職したが、職場の人とうまくコミュニケーションが取れず、自発的に何かするということが難しい状態となっている。20歳になった時点で障害基礎年金の請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)

■請求事例

統合失調症で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方

高校生の頃に発症。人から悪口を言われているような妄想が常にあった。妄想のため仕事は長続きせず、アルバイトや短期の仕事を転々として、住居もあちこち転々としていた。妄想がひどくなって仕事ができなくなり、障害年金の請求を考えるようになった。20歳当時の診断書が取得出来なかったため、事後重傷で請求し、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)

■請求事例

注意欠陥多動障害で障害厚生年金2級 40代女性 羽村市の方

小学校の頃から多動傾向があり、小・中・高と普通学級だったが、成績は常に下の方だった。就職してからもミスが多くて不適応を起こし精神的にも不安定になることが多かった。同僚から受診を勧められて近所の精神科を受診し、注意欠陥多動障害と診断される。初診日から1年6か月経過した時点で障害厚生年金の請求を行い、2級で認定される。(障害認定日請求)

■請求事例

気分障害(うつ病)で障害厚生年金2級 40代男性 清瀬市の方

不規則な勤務形態など、仕事上のストレスから10年ほど前に発症。通院して服薬を始めるが、症状はよくならず転院を繰り返す。仕事は2回の休職の後、復職できずに退職せざるを得なくなる。現在は体調のいい時は就労移行支援事業所に通いつつ、療養を続けている。障害認定日請求(遡及請求)を行ったが、認定日当時は障害等級に該当せず、事後重傷で障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例

双極性感情障害で障害厚生年金2級 40代女性 相模原市の方

卒業後就職してから不眠などの症状がではじめ横浜の精神科に通院を始める。当初はうつ病ということで治療を受けていたが、経過を見ているうちにクレジットカードの使い過ぎなど躁状態のエピソードが見られるようになり、双極性感情障害と診断され現在まで通院治療を継続している。就労を試みるも体調不良により安定した就労には至らず休みがちの日が続いていて、家事も満足にできないことがあるため障害厚生年金の請求(事後重傷請求)を行い、障害厚生年金2級で認定される。


■請求事例

うつ病で障害厚生年金2級 30代男性 日野市の方

仕事量の増加に伴い責任とプレッシャーも増加し、平成25年頃から不眠や不安感、焦燥感などが現れるようになり、平成26年初めに精神科病院を受診したところ、うつ病と診断され即時の入院を奨められる。退院後は近所のクリニックに外来通院し、会社は退職して療養に専念している。不安や気分の落ち込みが強く家から出られない状態が続いていた。障害認定日請求(遡及請求)を行い、障害厚生年金2級で認定される。(ただし障害認定日当時は2級、事後重傷は3級で認定)。

■請求事例

うつ病で障害厚生年金2級 50代男性 八王子市の方

休日出勤や長時間の残業が続き、平成16年頃から不眠や不安、抑うつ状態、集中力の欠如などが生じ、精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断される。休職と復職を繰り返すようになり、症状は一進一退で(現在は休職中)、遡及請求を行ったが、障害認定日当時は障害等級に該当せず、事後重傷で障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例

うつ病で障害厚生年金2級 30代女性 日野市の方

就職直後から、仕事上や人間関係のストレスにより不眠や抑うつ状態が生じ、会社近くのクリニックを受診し、うつ病と診断される。何回か休職したが、症状は改善せず、退職せざるを得なくなり、退職後も強い不安や抑うつ状態が続いて家から出られず、家事もほとんどできない状態が続いている。事後重傷請求を行い、障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例

統合失調症で障害共済年金2級 40代女性 昭島市の方

10年ほど前から、抑うつ感、不安感、他人に対する恐怖感などがあって、これまで複数の精神科に通院してきた。当初はうつ病の診断だったが、症状が悪化して入院した病院で統合失調症と診断され、退院後も家から出られない状態が続いている。事後重傷請求を行い、障害共済年金2級で認定される。

■請求事例

双極性感情障害で障害基礎年金2級 30代男性 八王子市の方

20歳前から微熱や食欲不振、不規則な睡眠や気分の浮き沈みなどの症状があって、これまで複数の精神科やメンタルクリニックに通院してきたが、症状はあまり改善しなかった。現在通院している精神科で双極性感情障害と診断され、事後重傷での請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)

■請求事例

うつ病で障害厚生年金3級 30代男性 昭島市の方

3年くらい前から仕事上のストレスにより不眠や抑うつ状態が出現し、勤め先の近くの心療内科を受診したところ、うつ病と診断される。休職と復職を繰り返していたが状態は良くならず、初診日から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級で認定される。

■請求事例


うつ病で障害厚生年金3級 50代男性 八王子市の方
(審査請求をして認められた事例です。)

障害年金の請求手続きは自分でされた方です。初診の病院から現在の病院まで4箇所転院しており、初診の病院(A病院・平成5年7月初診)では、カルテは廃棄されており、最終受診日はレセプトコンピュータ上の記録から確認できたが、初診日は確認できなかった。そのため、初診日が確認できないという理由で障害厚生年金の請求が却下され、審査請求を希望される。
二番目の病院(Bクリニック)をあたったところ、さいわいBクリニック初診時のカルテには、「平成5年7月某精神科に受診していた」との記載があり、さらに三番目のC病院をあたったところ、C病院の初診時(平成7年4月)に、本人が平成5年7月頃A病院を受診していたことをC病院の医師に話しており、それがC病院の平成7年4月当時のカルテに記載されていたため、BクリニックとC病院でそれぞれ受診状況等証明書を記載していただき、社会保険審査官に提出した。その結果、初診日は平成5年7月であることが認められ、3級の障害厚生年金の支給が認められた。(事後重傷請求)

■請求事例
統合失調症で障害基礎年金2級 20代男性 日野市の方
15歳頃から不潔恐怖により手洗いがひどくなり、近所の心療内科を受診し、強迫性障害と診断される。その後、不眠・妄想・幻聴などが出現し、転医した病院で統合失調症と診断される。妄想と幻聴のため家から出られない状態が続いているため事後重傷請求を行い、障害基礎年金2級で認定される。(20歳前傷病による障害基礎年金)




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