●障害年金専門の社会保険労務士 蜂巣 昭のブログ
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TOP > お知らせ(糖尿病の障害認定基準の改正について)
【改正後の対象者は…】
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インスリン治療を行ってもなお、血糖のコントロールが困難な症状の方が対象になります。 |
【血糖のコントロールが困難な症状の方とは…】
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以下の以上の1から3までいずれも満たした場合に血糖コントロールが困難なものとみなされます。 |
1 |
検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。 |
ア |
内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの |
イ |
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの |
ウ |
インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの |
一般状態区分表
区分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※ |
以上の1から3までいずれも満たした場合に血糖コントロールが困難なものとして、障害等級の3級と認定されます。 |
※ |
障害等級は、障害厚生年金では1級〜3級まであり、障害基礎年金は1級と2級のみです。 |
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