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 TOP 障害認定基準 > 下肢の障害の基準


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 ■障害認定基準(下肢の障害)
国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
身体障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

認定基準
下肢の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 一下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢が3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

(1)
機能障害
「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減または消失しているもの
ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
なお、認定にあたっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減または消失しているもの
ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
なお、認定にあたっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すもの(例えば常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すものをいう。(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。
(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」または「これと同程度の障害を残すもの(例えば固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP)以上で欠くもの
(イ) 中足趾節関節(MP)または近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの
なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)または両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。
ただし、挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

日常生活における動作はおおむね次のとおりである。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(室内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる


(2)
欠損障害
「足関節以上で欠くもの」とはショパール関節以上で欠くものをいう。
「趾を欠くもの」とは中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断または離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
ただし障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日とする。


(3)
変形障害
「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限る)
(ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨または脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 大腿骨に変形を残すもの
(イ) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。


(4)
短縮障害
下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。
一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定する。
一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定する。


(5)
関節の可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価
測定方法については別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位 主要な運動
股関節 屈曲・伸展
膝関節 屈曲・伸展
足関節 背屈・底屈
足指 屈曲・伸展

関節の可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
(ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を稼動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。





当事務所にご依頼いただいた方々の請求事例です。

■請求事例

チャーグ・ストラウス症候群で障害厚生年金3級 30代男性 稲城市の方

当初、ご自身で障害厚生年金の請求(遡及請求)をされて、障害認定日当時は2級で認定されたが、請求日時点(平成27年3月)では3級に該当していないとして、障害認定日から請求日時点までの遡及分の障害厚生年金のみが支給され、請求日以降は支給停止となってしまった。何とかならないだろうかとご相談をお受けして、歩行が不自由で就労は困難な状態のため、現状(平成28年2月)の診断書を新たに作成いただき、支給停止事由消滅届を提出したところ、3級の障害厚生年金の支給再開が認められる。

■請求事例
頚髄症で障害厚生年金2級 60代男性 府中市の方
平成15年頃から左半身の痺れなどがあり、近所の整形外科を受診したが原因はわからず、地域の基幹病院で精査したところ頚髄症と診断される。年とともに歩行障害が進行し、痛みによる不眠もあり、事後重傷請求を行って、障害厚生年金2級で認定される。

■請求事例
関節リウマチで障害基礎年金2級 40代女性 日野市の方
7年ほどまえに一度請求し不支給になっている。現在は両膝を人工関節置換しておられ、右足首や右ひじ、両手にも強い可動域制限が見られ、再度の請求を希望される。障害基礎年金2級(事後重症)で認定される。





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