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 TOP 障害認定基準 > 上肢の障害の基準


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 ■障害認定基準(上肢の障害)


国民年金の障害基礎年金は1級、2級までで3級はありません。障害厚生年金は3級まであります。
身体障害者手帳の等級とは基準が違いますので、手帳の等級と障害年金の等級は一致するわけではありません。

認定基準
上肢の障害については、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指または中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くものまたはおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定要領
上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

(1)
機能障害
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減または消失しているもの
なお、認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減または消失しているもの

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。
なお、認定にあたっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すもの(例えば常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すものを(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。
(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」または「これと同程度の障害を残すもの(例えば固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、「併合等認定基準併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指または中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間にものをはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。

「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(イ) 中手指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)または両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。
ただし、挿入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものとは、上記サと同程度の障害を残すものとする。

日常生活における動作はおおむね次のとおりである。
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)


(2)
欠損障害
「上肢の指を欠くもの」とは基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。
「両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指または中指を基部から欠くものである。

「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断または離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
ただし障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日とする。


(3)
変形障害
「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限る)
(ア) 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ) 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨または尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(「併合等認定基準併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 上腕骨に変形を残すもの
(イ) 橈骨または尺骨に変形を残すもの
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。


(4) 関節の可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価
測定方法については別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。
なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位 主要な運動
肩関節 屈曲・外転
肘関節 屈曲・伸展
手関節 背屈・掌屈
前腕 回内・回外
手指 屈曲・伸展

関節の可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。
(ア)筋力 (イ)巧緻性 (ウ)速さ (エ)耐久性
なお、他動可動域による評価が適切でないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を稼動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。




当事務所にご依頼いただいた方々の請求事例です。

■請求事例
関節リウマチで障害基礎年金2級 40代女性 日野市の方
7年ほどまえに一度請求し不支給になっている。現在は両膝を人工関節置換しておられ、右足首や右ひじ、両手にも強い可動域制限が見られ、再度の請求を希望される。障害基礎年金2級(事後重症)で認定される。





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